大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(も)4 決定

主 文

請求人に対し金五八、〇〇〇円の補償金を交付する。

理 由

請求人に対する公文書偽造行使詐欺未遂被告事件記録によれば、請求人は、渡米

の目的で昭和二二年九月中旬頃熊本県aA役場において同村長に対し、兵役に服し

た事実があるのに拘らずその事実がない旨の虚偽の証明願を届出し、同村長にその

旨断言し、同村長を錯誤に陥れその証明文書に虚偽の証明をなさしめた上、これを

同月一九日横浜市米国領事館に提出して行使したとの事実につき、昭和二三年六月

四日逮捕状の執行を受けて抑留され、その後同月五日勾引状、同月七日勾留状の執

行を受け、同年一〇月二六日保釈により釈放されるまで引続き抑留拘禁されたもの

であることおよび右事実並びに旅券を騙取しようとしたがその目的を果たさなかつ

た詐欺未遂の事実につき同年六月八日熊本地方裁判所に起訴され、同月一二日懲役

四年の判決を受けたが控訴し、同二四年四月六日福岡高等裁判所において懲役二年

の判決を受け、更に上告の結果、昭和二七年一二月二五日当裁判所において原判決

破棄、無罪の判決を受けたことが明らかである。

従つて請求人は刑事補償法一条一項により前記抑留拘禁による補償を請求するこ

とができるものといわねばならない。よつてその抑留拘禁日数一四五日につき同法

四条により一日四〇〇円の割合による額の補償金を交付するのを相当と認め、同法

一六条前段により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三五年六月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 高 木 常 七

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